第1章 名称及び事務局
第1条 本会は東京都学校教育相談研究会(略称・都相研)と称する。
第2条 本会の事務局は会長の指定する学校に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は東京都内の公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(以下学校と称する)の学校教育相談に関する研究を行い、学校教育相談活動の充実と推進を図り、合わせて学校及び会員相互の連携を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)年次総会、研究大会、夏期講座の開催
(2)校種別研究会、事例研究会等の開催
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次のように構成する。
(1)普通会員 東京都内にある学校の教員
(2)賛助会員 本会の主旨に賛同し、普通会員の推薦した個人または団体で役員会の承認を得たもの
第6条 すべての会員はこの会の主催する諸行事、事業に参加することができる。
第4章 役 員
第7条 本会は次の役員をおく。
(1)会長 (2)副会長 (3)会計 (4)会計監査 (5)常任幹事
第8条 役員の選出は次のように行う。
(1)会長は前会長・副会長の合議により推薦し、総会の承認を得る。
(2)副会長・会計・常任幹事は会長が委嘱する。
(3)会計監査は役員会において選出し、総会の承認を得る。ただし、常任幹事はこれを兼ねることができない。
第9条 役員は次の任務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3)常任幹事は該当区内の学校との連携を深め、本会の活動を推進する。
(4)常任幹事は事務局、研究部、編集部を構成し、その会務を分担する。
第10条 役員の任期は一年とする。ただし、再任は妨げない。
第5章 顧問・相談役
第11条 本会に顧問・相談役をおくことができる。顧問・相談役はかつて本会の役員であり、会の発展に寄与した者を会長が委嘱する。
第6章 会 議
第12条 総会は次のように行う。
(1)定例総会は毎年一学期に開くものとし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
(2)総会は、事業報告、決算報告、役員、事業計画、予算案の承認を行う。
(3)総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第13条 役員会は必要に応じて会長がこれを招集する。
第7章 経 理
第14条 本会の経費は東京都・各区市町村の分担金等をもってこれに充てる。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 そ の 他
第16条 本会の会則の改正は総会の議決を経なければならない。
〔 付 則 〕
(1) この会則は昭和40年7月3日から適用する。
(2)本会は別に細則を設けることができる。
(3)昭和41年1月22日会則一部改正。施行は昭和41年4月 1 日からとする。
(4)昭和43年5月18日会則一部改正。施行は昭和43年5月18日からとする。
(5)昭和46年6月 5 日会則一部改正。施行は昭和46年6月 5 日からとする。
(6)昭和50年6月28日会則一部改正。施行は昭和50年6月28日からとする。
(7)昭和52年5月29日会則一部改正。施行は昭和52年5月29日からとする。
(8)昭和54年5月31日会則一部改正。施行は昭和54年5月31日からとする。
(9)平成 6 年5月16日会則一部改正。施行は平成 6 年5月16日からとする。
(10)平成11年5月18日会則一部改正。施行は平成11年5月18日からとする。
(11)平成14年5月31日会則一部改正。施行は平成14年5月31日からとする。
(12)平成25年6月10日会則一部改正。施行は平成25年6月10日からとする。
(13)平成29年6月16日会則一部改正。施行は平成29年6月16日からとする。
(14)令和 3年6月14日会則一部改正。施行は令和 3年6月14日からとする。